中核人材活用奨励金とは、同意雇用開発促進地域で新規起業等を開始し、中核労働者を雇用する事業主に対して一定額が助成される助成金です。
<ポイント!>
この助成金は、同意雇用開発促進地域の地域内に所在する事業主であることが要件となります。
<受給できる事業主の要件>
●雇用保険の適用事業主であること
●事業所の所在が同意雇用開発促進地域内で新たな事業展開をする事業主であること
●計画届に記載した計画期間(最大1年)までに中核人材労働者を雇入れること
●中核人材労働者の雇入れに伴い、当該雇入れに係る中核人材労働者の数の2倍以上の数の当該地域に居住する求職者を、継続して雇用する労働者として雇入れる事業主であること
●中核人材労働者及び地域求職者の受入れ等が同意雇用開発促進地域における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること
●中核人材労働者及び地域求職者の受入れ等に係る者に対する賃金の支払い状況を明らかにする書類を整備している事業主であること
●計画日から完了日から起算して6ヶ月を経過した日までの間に、当該事業所で雇用する被保険者を解雇等事業主都合で離職させた事業主、あるいは全労働者の6%(その数が3人以下の時は3人)を超える割合で特定受給資格者である離職者を発生させた事業主でないこと
●労働保険料の納付を滞納していない事業主であること
<助成金受給額>
当該事業所において受け入れた高度技能労働者・地域求職者の人数に応じて、以下の額を2回に分け、半年ごとに支給します。
| 中核人材労働者 |
1人当たり 140万円 (大企業は100万円) |
※自発雇用創造地域の地域重点分野に該当する場合は、
中核人材労働者1人当たり、210万円(大企業は150万円)が支給されます。
<助成金の受給までの流れ>

@「中核人材活用奨励金受入れ等計画書」の提出をします。
A@の計画書に記載した期間内に事業所の設置・整備と労働者の雇入れを行います。
B「中核人材活用受入れ等完了届」、「中核人材活用奨励金高度技能人材受入れ等申告書」その他関係書類の提出をします。
C「中核人材活用奨励金支給申請書」の他関係書類の提出します。
支給申請期間内に提出しなければ助成金は受給できません。
D中核人材活用奨励金が指定の銀行口座に振り込まれます。
※さらに詳しい詳細解説書をご用意しております。↓より解説書をお取りください。
(PDF A4版 10ページ)

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