<中小企業雇用創出等能力開発助成金>

 
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中小企業雇用創出等能力開発助成金


<中小企業雇用創出等能力開発助成金>


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中小企業雇用創出等能力開発助成金とは、個別中小企業者又は事業協同組合等の構成中小企業者が、当該改善計画に基づき、高度な人材の確保、新分野への進出又は青少年の実践的な職業能力の習得を図るために職業訓練を実施した場合、これに係る経費及び賃金の一部を助成する助成金です。

<ポイント!>
手続きはキャリア形成促進助成金とほとんど変わりませんが、一番初めに改善計画を認定してもらう事が必要です。助成率はキャリア形成促進助成金より高いです。



<受給できる事業主の要件>

●雇用保険の適用事業主であること

●都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者又は事業協同組合等の構成中小企業者であること

●職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること

●労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容を従業員に対して周知しているものであること

●都道府県知事から認定を受けた改善計画及び事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画を作成し、実施する訓練等について、受給資格認定を受けていること

●労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと及び過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと

●風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち、店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと

●訓練の実施に係る経費を負担している事業主であること


●訓練を実施している期間においても、通常に勤務している時と同様に賃金を支給している事業主であること


※新規起業又は異業種進出する事業主がこの助成金を受給するためには、上記の条件に加え、さらに以下の条件を満たすことが必要です。

●新規起業又は異業種進出に伴う事業の用に供するための施設、設備等の設置・整備に要する費用を300万円以上負担する事業主であること

●実施計画に定める期間に基盤人材又は基盤人材の雇入れに伴い一般労働者を雇入れる事業主であること

●受給資格認定申請の6ヶ月前から労働者の雇入れ日の6ヶ月の後までの間、事業主都合による常用労働者の離職がないこと




<助成金受給額>

■ 経費に係る助成
(OFF-JTの場合)
OFF-JTによる教育訓練に係る経費(施設・設備の借上費、教材・教科書に係る経費、部外講師の謝金、受講料)に対する2分の1に相当する額 上限は1人1コース10万円

(OJTの場合)
OJTによる職業訓練を実施する際の部外講師の謝金の
2分の1に相当する額


■ 賃金に係る助成
(OFF-JTの場合)
OFF-JTによる教育訓練を実施している期間中に支払った賃金の
2分の1に相当する額
上限は雇用保険の基本手当最高日額の150日分
(大学、高等専門学校等の教育訓練を受講する場合は200日)




<助成金の受給までの流れ>

助成金の受給までの流れ

@改善計画書を作成して各都道府県労働局に提出し、都道府県知事から認定を受けます。

A職業能力開発推進者を選任して、職業能力開発協会に選任の届を提出します。

B事業内職業能力開発計画の作成は労働組合等の意見を聴きながら作成します。

Cこの計画書は、実施予定の具体的な講座名や実施時期、受講者の人数など事業内職業能力開発計画よりもより細かな内容を記入します。

D中小企業雇用創出等能力開発助成金を受給するためには、雇用能力開発機構にこれから行う教育訓練等が受給対象になるのか審査して認めてもらわなければなりません。そのためにこの申請書を作成して提出します。

E年間職業能力開発計画などで決めた教育訓練等を実施します。

F支給申請書の提出期間は、訓練終了が4/1〜9/30までの間なら10/1〜10/31まで、10/1〜翌年3/31までの間なら4/1〜4/30までになります。

G中小企業雇用創出等能力開発助成金が指定の銀行口座に振り込まれます。




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