<労働者の雇用に伴う助成金比較表>

 
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助成金の比較表


下の比較表にある助成金は、新しく労働者を雇用する会社向けの助成金です。

<比較表 1>は、労働者を雇用するにあたって、何に対して助成され、支給額はどれくらいかを簡潔に表でまとめています。これにより大まかに各助成金の内容を知ることができたり、比較したりすることができます。

<比較表 2 >は、求職者を雇用するためにはハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者の紹介が必要か不必要か、及びどのような求職者を雇用すれば助成金の要件に該当するのかを簡潔にまとめた表です。



<比較表1>
助成金名 何に対して助成? 支給額
トライアル(試行)雇用助成金 雇入れ労働者 対象労働者1人当たり月額5万円
(最大3ヶ月)
雇用支援制度導入奨励金 雇入れ労働者 1事業主1回当たり30万円
若年者雇用促進特別奨励金 雇入れ労働者 対象労働者1人当たり20万円〜30万円
特定就職困難者雇用開発成金 雇入れ労働者 対象労働者1人当たりの人件費1/2〜1/3
支給期間1年〜1年6ヶ月
緊急就職支援者雇用開発
助成金
雇入れ労働者 対象労働者1人当たりの人件費1/3
支給期間6ヶ月
雇用開発奨励金 事業所の設置・整備費用と雇入れ労働者の数に応じて 事業所の設置・設備費用と対象労働者の人数によって年間30万円〜2億円
支給期間3年間
中核人材活用奨励金 雇入れ労働者 高度技能労働者1人当たり140万円
沖縄若年者雇用奨励金 雇入れ労働者
対象労働者1人当たりの人件費1/3
支給期間1年〜2年
通年雇用奨励金 継続雇用の労働者 対象労働者1人当たりの人件費2/3
(上限71万円)
支給期間4ヶ月(12/16〜3/15)を最大3期
(2期目以降は1/2、上限54万円)
不良債権処理就業支援
特別奨励金
(常用雇用支援の奨励金)
雇入れ労働者 対象労働者1人当たり60万円
不良債権処理就業支援
特別奨励金
(トライアル雇用支援の奨励金)
雇入れ労働者 対象労働者1人当たり45万円
不良債権処理就業支援
特別奨励金
(起業支援の奨励金)
起業した本人
雇入れ労働者
起業した本人60〜70万円
対象労働者1人当たり30〜70万円

※ 支給額は各都道府県、地域、対象労働者など細かな条件によって支給額が変わります。





<比較表 2>
助成金名 ハローワークからの紹介 有料・無料職業紹介事業者からの紹介 求職者の条件
トライアル(試行)雇用助成金 必要 不要 45歳以上65歳未満の中高年齢者、若年者、母子家庭の母、障害者、日雇労働者、ホームレス
雇用支援制度導入奨励金 必要 不要 トライアル(試行)雇用奨励金の条件と同じ
若年者雇用促進特別奨励金 必要 不要 25歳〜35歳で過去3年間に雇用保険の被保険者期間がないの若年者
特定就職困難者雇用開発成金 必要 必要 60歳以上の者、障害者、母子家庭の母など
緊急就職支援者雇用開発
助成金
不要 不要 45歳以上60歳未満で再就職援助計画対象労働者証明書、求職活動支援書を所持する者
雇用開発奨励金 不要 不要 同意雇用開発促進地域、過疎雇用改善地域のいずれかに居住している者
中核人材活用奨励金 不要 不要 同意雇用開発促進地域に居住する者
沖縄若年者雇用奨励金 不要
不要 沖縄県に居住する30歳未満の者
通年雇用奨励金 不要 不要 気象条件の厳しい積雪寒冷地で厚生労働大臣が指定する地域・業種に雇用されている労働者
不良債権処理就業支援
特別奨励金
(常用雇用支援の奨励金)
不要 不要 雇用調整方針対象者証明書を所持している者
不良債権処理就業支援
特別奨励金
(トライアル雇用支援の奨励金)
必要 必要 雇用調整方針対象者証明書を所持している者
不良債権処理就業支援
特別奨励金
(起業支援の奨励金)
雇入れ2人目以降は必要 雇入れ2人目以降は必要 雇用調整方針対象者証明書の所持者又は、非自発的離職者

※求職者の条件はさらに細かな要件が必要な場合があります。





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